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有料職業紹介事業 ルーセントジャパン

01.
お仕事をお探しの方へ

人材紹介・お仕事開始までの流れをご案内します。

02.
業務請負・アウトソーシング

安全衛生・コンプライアンス重視でお客様に最適のご提案をいたします。

03.
有料職業紹介

キャリアとスキルはもちろん、人間性を重視して、即戦力となる人材をご紹介致します。

04.
外国人留学生等アルバイト採用支援

留学生をアルバイトで採用する企業にとってメリットの1つは、人手不足の解消につながることです。

お仕事をお探しの方へ

人材紹介では、次のような流れであなたに合ったお仕事を紹介します。
(標準的なパターンです。実情に応じて内容が変わることがあります)

人材紹介では、次のような流れであなたに
合ったお仕事を紹介します。
(標準的なパターンです。実情に応じて内容が変わることがあります)

応募・仮登録

当社へ電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

STEP1

当社よりご連絡

面談日時や登録会をお伝えさせていただきます。

STEP2

面談・本登録

当社にご来社いただく、またはオンラインにて紹介システムについて詳しいご説明をお聞きください。ご本人の登録の意思を確認したうえで、本登録の書式にご記入いただき、面談を通してご経験やご希望等のヒアリングをさせていただきます。

面接の際には、下記の書類をご用意ください。

  • 履歴書
  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カード等、顔写真付きのもの)。

STEP3

お仕事紹介

ご本人の要望とのマッチングを優先し、当社よりお仕事のご紹介およびご説明をいたします。この際、スムーズに選考が進むよう、面接での対応方法などを担当者がアドバイスさせていただきます。

STEP4

面接

紹介先を訪問またはオンラインで面接を行います。紹介先には事前にあなたの紹介状が送られていますので、スムーズに面接に入れます。また、面接の際には担当者が同行しますので、安心して面接を受けることができます。

STEP5

内定・条件擦り合わせ

紹介先から内定をいただきましたら、給与や待遇などの諸条件を確認し、雇用契約を結びます。

STEP6

勤務開始

勤務スタートです。

STEP7

お仕事をお探しの方へ

人材紹介では、次のような流れであなたに合ったお仕事を紹介します。 (標準的なパターンです。実情に応じて内容が変わることがあります)

STEP1 応募・仮登録

当社へ電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

STEP2 当社よりご連絡

面談日時や登録会をお伝えさせていただきます。

STEP3 面談・本登録

当社にご来社いただく、またはオンラインにて紹介システムについて詳しいご説明をお聞きください。ご本人の登録の意思を確認したうえで、本登録の書式にご記入いただき、面談を通してご経験やご希望等のヒアリングをさせていただきます。

面接の際には、下記の書類をご用意ください。

  • 履歴書
  • 身分証明書(運転免許証・パスポート・住基カード等、顔写真付きのもの)。

STEP4 お仕事紹介

ご本人の要望とのマッチングを優先し、当社よりお仕事のご紹介およびご説明をいたします。この際、スムーズに選考が進むよう、面接での対応方法などを担当者がアドバイスさせていただきます。

STEP5 面接

紹介先を訪問またはオンラインで面接を行います。紹介先には事前にあなたの紹介状が送られていますので、スムーズに面接に入れます。また、面接の際には担当者が同行しますので、安心して面接を受けることができます。

STEP6 内定・条件擦り合わせ

紹介先から内定をいただきましたら、給与や待遇などの諸条件を確認し、雇用契約を結びます。

STEP7 勤務開始

勤務スタートです。

業務請負・アウトソーシング

「業務の繁閑差にすばやく対応し、より品質の高い生産ラインを構築したい」「社員の労働条件を適正化したい」「アルバイトやパートの労務管理コストを削減できないか」現場がかかえるさまざまな問題・課題にお応えします。安全衛生・コンプライアンス重視でお客様に最適のご提案をいたします。

こんなニーズにお応えします

急に業務が忙しくなるため、短期のライン構築を行いたい

専門的な技術をもったスタッフをまとまった人数で集めたい

現場採用のアルバイトなどの労務管理の手間とコストを省きたい

採用に関わる手間とコストを削減して一日も早くラインを構築したい

スタッフには安定して定着してほしい

アルバイトなどの労務管理コストを削減したい

短期・休日のみの仕事に社員が対応できない

業務請負・アウトソーシング

「業務の繁閑差にすばやく対応し、より品質の高い生産ラインを構築したい」「社員の労働条件を適正化したい」「アルバイトやパートの労務管理コストを削減できないか」現場がかかえるさまざまな問題・課題にお応えします。安全衛生・コンプライアンス重視でお客様に最適のご提案をいたします。

こんなニーズにお応えします

急に業務が忙しくなるため、短期のライン構築を行いたい

専門的な技術をもったスタッフをまとまった人数で集めたい

現場採用のアルバイトなどの労務管理の手間とコストを省きたい

採用に関わる手間とコストを削減して一日も早くラインを構築したい

スタッフには安定して定着してほしい

アルバイトなどの労務管理コストを削減したい

短期・休日のみの仕事に社員が対応できない

有料職業紹介

キャリアとスキルはもちろん、人間性を重視して、即戦力となる人材をご紹介致します。 ご要望と求人条件に合わせ、豊富な登録人材からサーチします。経営戦略の一環としてご検討ください。

こんなニーズにお応えします

正社員雇用を考えているが、十分なスキルを持った人材を確実に採用したい

特殊な技能や豊かな実務経験をもつ人材を登用し、職場を活性化したい

採用に関わる手間と時間をアウトソーシングしたい

早期退職者や配置転換による余剰人員の再就職支援策を探している

有料職業紹介

キャリアとスキルはもちろん、人間性を重視して、即戦力となる人材をご紹介致します。 ご要望と求人条件に合わせ、豊富な登録人材からサーチします。経営戦略の一環としてご検討ください。

こんなニーズにお応えします

正社員雇用を考えているが、十分なスキルを持った人材を確実に採用したい

特殊な技能や豊かな実務経験をもつ人材を登用し、職場を活性化したい

採用に関わる手間と時間をアウトソーシングしたい

早期退職者や配置転換による余剰人員の再就職支援策を探している

手数料について

当社は、求人者(求人企業)より成功報酬として紹介手数料をいただいております。求職者(登録者)への転職支援サービスはすべて無料です。 職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料を明示します。手数料及び着手金は上限であり、実際の手数料率は別途契約書に定めたものとします。

人材紹介手数料に関するご案内

手数料の返金について


当社のご紹介した人材が早期に退職した場合には、契約書等で定めた規定により手数料の一部を返金することがあります。

取扱職種の範囲等の明示について

1. 職業安定法に定められた全職種(港湾運送業務と建設業務を除く)とし、日本国内に限りサービスを提供します。

2. 以下に該当する求人者から学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱いません。

取扱業務の範囲は、若者雇用促進法第11条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者。

手数料について

当社は、求人者(求人企業)より成功報酬として紹介手数料をいただいております。求職者(登録者)への転職支援サービスはすべて無料です。 職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料を明示します。手数料及び着手金は上限であり、実際の手数料率は別途契約書に定めたものとします。

人材紹介手数料に関するご案内

手数料の返金について


当社のご紹介した人材が早期に退職した場合には、契約書等で定めた規定により手数料の一部を返金することがあります。

取扱職種の範囲等の明示について

1. 職業安定法に定められた全職種(港湾運送業務と建設業務を除く)とし、日本国内に限りサービスを提供します。 2. 以下に該当する求人者から学校卒業見込者等であることを条件とした求人は取り扱いません。 取扱業務の範囲は、若者雇用促進法第11条によって、公共職業安定所が求人不受理とすることができる求人者に該当する旨の自己申告があった求人者。

外国人留学生等アルバイト採用支援

留学生採用のメリットは、人手不足の解消と多言語対応

留学生をアルバイトで採用する企業にとってメリットの1つは、人手不足の解消につながることです。売り手市場で募集をかけても人がこないと嘆く小売店や飲食店の場合、募集対象を広げることで従業員を確保できる可能性が高くなります。

もう1つ、留学生のアルバイトに期待できるのが母国語を生かした接客です。日本を訪れる外国人旅行客の数は、2018年に3000万人を突破しました。日本語以外での接客が必要になったとき、対応できるスタッフがいれば、訪日外国人をビジネスに呼び込むきっかけになります。

当社には外国人スタッフが在籍しているため、外国人留学生へのスムーズなアプローチが可能です。募集から面接設定、雇用契約締結、在留申請補助まで含めた採用代行、人材紹介、アルバイト紹介等、貴社にとって最適な形での採用を提案させていただきます。

育成支援

ご紹介だけではなく、配属後のフォローアップも行います。安全管理、健康管理、コンプライアンス順守、日本企業で就業するための行動指針、ビジネスマナー・日本での生活マナー・5S・報連相、金銭管理といった研修や、各レベルに合わせた日本語講習の開催も可能です。

雇用・定着支援

現在、外国人技能実習生の失踪が取り沙汰されており、外国人自体の離職率も高いと言われています。失踪を含めた離職の防止のためは、会社全体の受入方針・受入姿勢を明確にして、それを現場にまで浸透させる必要があります。また、最新の外国人受入制度や現況を把握し、社内における外国人関連情報を常にアップデートしておくことで、行政指導防止にも繋がります。当社在籍の外国人スタッフによる定期的なフォローアップにより、従業員満足度向上、離職率の上昇予防を実現させます。

生活支援

外国人が入社するにあたっては、入居物件の選定・契約、生活のための家具家電の購入・管理、連絡手段の確保、国際送金の手続き、定期的な生活状況の確認といった、日本人の雇用では発生しない事項が多くございます。

当社では、ご紹介先企業様からのご要望がありましたら、宿舎への定期巡回や病院・銀行・役所等への引率・通訳など普段の生活に必要なサポートも可能です。

Q&A

留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。

資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。

なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。

これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印等により確認できます。なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

在留カード

出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。  ※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人

(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

(4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)

(5)在留資格を有しない人

在留カード

出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。 これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。  ※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。

(1)「3月」以下の在留期間が決定された人

(2)「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人

(4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)

(5)在留資格を有しない人

旅券(パスポート)面の上陸許可証印

在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。

留学生は「資格外活動許可」を得ないと労働禁止留学生の来日目的は学業のため、「留学」の在留資格だけでは労働ができません。

しかし、実際にはアルバイトをしている留学生はたくさんいます。それはなぜかというと、彼らは資格外活動許可を法務省に申請し、日本の学校に通いながら労働できる許可を取得しているからです。

そのため、企業は留学生が資格外活動の許可を得ているか必ず確認してください。在留カードの表面にある就労制限の有無は「就労不可」と書かれていますが、裏面の資格外活動欄に「許可」と記載があればアルバイトが可能です。

旅券(パスポート)面の上陸許可証印

在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。

留学生は「資格外活動許可」を得ないと労働禁止留学生の来日目的は学業のため、「留学」の在留資格だけでは労働ができません。

しかし、実際にはアルバイトをしている留学生はたくさんいます。それはなぜかというと、彼らは資格外活動許可を法務省に申請し、日本の学校に通いながら労働できる許可を取得しているからです。

そのため、企業は留学生が資格外活動の許可を得ているか必ず確認してください。在留カードの表面にある就労制限の有無は「就労不可」と書かれていますが、裏面の資格外活動欄に「許可」と記載があればアルバイトが可能です。

豆知識

留学生を雇う企業は、アルバイトの労働時間に注意しましょう。留学生の労働時間は、週に28時間までと決められています。なお、夏休みや冬休みなどの長期休暇の場合は1日8時間、週40時間までの労働が認められています。雇用主は現場で勤務時間の管理をしっかりと行わなければいけません。

学生が違反して働いた場合、本人の次の在留資格の更新が難しくなったり、強制送還の対象になったりします。また、資格外活動の許可を得ていない留学生を働かせたり、上限時間を超えて勤務させたり、違反した場合は、不法就労を助長したとして企業に3年以下の懲役、または300万円以下の罰金が科せられます。

 

労働時間の上限は、現時点で出入国管理庁が取り締まる仕組みはなく、実質努力目標になっています。なかには、お金欲しさにアルバイトを掛け持ちする留学生もいます。雇用主側は、法で決められたルールを理解し、適切な雇用関係を結びましょう。

留学生をアルバイトで採用したら、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出します。この届出は、採用時・離職時ともに必ず必要です。また、雇用形態がアルバイト・正社員であるかを問いません。最寄りのハローワーク、もしくはオンラインで届出ができます。

留学生をアルバイトで採用するのは、現場の人手不足の解消や、職場の日本語以外での接客を充実させるといったメリットがあります。一方で、仕事を覚えるまでの研修を手厚く行ったり、就業時間をしっかりと管理したりしなければいけません。外国人留学生だからといって、待遇を差別することなく労働法のルールを守ることが重要です。

会社概要

会社名ルーセントジャパン合同会社
代表者代表社員 佐藤 けんじ
設立令和4年9月
資本金500万円
事業内容業務請負・有料職業紹介 他
許可番号
有料職業紹介01-ユ-300726
本社所在地〒064-0054 北海道札幌市中央区南4条東5丁目1-34
連絡先TEL&FAX.011-577-6698
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